第1条 ( はじめに )
このユーザー利用約款(以下「本約款」と言います。)は、株式会社リサーチアンドソリューション(以下「弊社」といいます。)が本サイト上で提供するサービス(以下「本サービス」と言います。)を、「申込者」「利用者」が利用する場合の一切の行為に適用されます。「本約款」は、本サービスの利用条件を定めるものです。「申込者」「利用者」は、「本約款」に同意の上、「本約款」に従い本サービスを利用するものとします。「申込者」および「利用者」は、本サービスを利用することにより、「本約款」の全ての記載内容について同意したものとみなします。
第2条 ( 定義 )
「本約款」において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サイト」とは、当社が運営する「CheckNote」と称するウェブサイト(https://checknote.jp)といいます。
(2) 「本サービス」とは、「弊社」および「弊社」の指定した業者が設定・保守管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器(以下、「弊社サーバ」といいます)およびソフトウェアによって提供する機能の利用権を「申込者」に付与するサービスのことをいい、本サイト上で提供される全てのサービスをいいます。
(3) 「申込者」とは、「弊社」と「本約款」を締結している法人、団体、組合などを指します。
(4) 「利用者」とは、「申込者」がインターネットのオンラインで利用者登録を行う事により、サービスの提供を受けることができる法人または法人に所属する個人をいいます。
(5) 「企業担当者」とは、「利用者」の一人であり、「申込者」により「利用者」の中から指名され、当該企業における「利用者」の登録、削除並びにログイン名およびパスワードの管理を行い、「弊社」より「サービス」に関する通知の受け先となる者をいいます。
(6) 「企業ID」とは、本サービスを利用するに当たって、企業毎に割り振られた固有のIDをいいます
(7) 「ログインID」とは、「利用者」が「サービス」提供を受ける為に用いるIDのことをいいます。
(8) 「パスワード」とは、本サービスを利用するに当たって、「ログインID」と照合して本人を識別するための文字列をいいます。
(9) 利用申込とは、「利用者」が「サービス」提供を受けるために「弊社」が定めた方法にて行う申込作業のことをいいます。
(10) 利用者登録とは、「本約款」に基づき、「申込者」が法人または法人に所属する個人を「利用者」とする為に行う登録作業をいいます。
(11) サービスとは、「ASP サービス」と、「CheckNoteクライアントソフトウェア」により随時提供される機能や情報提供サービスなどを総称して「サービス」といいます。
(12) 「アプリケーション」とは、「申込者」および「利用者」が「本約款」第26条に従い準備した設備上で、操作することのできる「弊社」が提供する一つまたは複数のプログラム、およびそれに関する文書の全部または一部をいいます。
第3条 ( 「本約款」の範囲 )
「本サイト」には、「本約款」及びその他の利用規約等において、「本サービス」の利用条件が規定されています。その他の利用条件等は名称の如何に関わらず「本約款」の一部を構成するものとします。
2.「本約款」の規定とその他の利用条件等の規定に齟齬が生じる場合は、当該その他の利用条件等が優先して適用されるものとします。
第4条 ( 約款の変更 )
「弊社」は、「申込者」の承諾無く「本約款」を変更することがあります。変更後の「本約款」は、当社が別途定める場合を除き、「本サイト」上に表示した時点より効力を生じるものとします。
2.「本約款」の変更の効力が生じた後にユーザーが本サービスを利用した場合には、変更後の「本約款」の全てにつき、同意したものとみなします。
3.「申込者」および「利用者」は、前項の変更の有無およびその内容を定期的に確認する義務を負います。「本約款」が変更された後の「サービス」に係る料金その他の提供条件は、変更後の「本約款」によります。
第5条 ( 通信の秘密 )
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条に基づき、ユーザーの通信の秘密を守ります。
2.当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める範囲内において前項の守秘義務を負わないものとします。
(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の定めに基づく強制の処分又は裁判所の命令が行われた場合は、当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内
(2) 法令に基づく強制的な処分が行われた場合は、当該処分又は命令の定める範囲内
(3) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足されたと当社が判断した場合は当該開示請求の範囲内
(4) 他人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合は、他人の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲内
第6条 ( サービスの内容等 )
「サービス」は、各種施設、設備の点検検査およびその関連業務を効率化するためのツールをウェブ上で提供するASP サービスです。「弊社」は「サービス」の利用料金および機能詳細を別添1「基本サービス利用料金表」、別添2「基本サービス機能一覧表」に定めるものとします。
2.「サービス」の内容は、「申込者」および「利用者」の承諾を得ることなく、適宜変更されます。「本約款」に明示的な規定のない限り、新たな「アプリケーション」または機能の提供、および現在の「サービス」への変更や提供条件は、全て「本約款」で定める条件に準じて行われるものとします。
3.「弊社」は「サービス」のいかなる機能および形態についても随時変更、(一時的もしくは永久的な)停止、中止を行うことはもちろん、「サービス」の一定の機能および形態についての制限を設け、「申込者」および「利用者」の「サービス」へのアクセスを随時制限することができますが、これによって「弊社」は「申込者」および「利用者」または他の第三者に対して、いかなる責任を負うものではありません。
第7条 ( サービス提供区域、利用可能時間 )
「サービス」は、原則として全世界でアクセスが可能ですが、これは「サービス」が全ての者、全ての地域もしくは国で利用可能である事を「弊社」が認めるものではありません。「弊社」は、自己の判断により、いかなる者、地域もしくは国に対しても、「サービス」の提供を制限する権利を留保します。
2. 前項にかかわらず現時点での「サービス」の提供区域は、日本国の法律が適用される日本国内と定めます。
3.「サービス」の利用時間(以下、「利用可能時間」といいます)は、365 日24 時間としますが、「本約款」第17条、第22条および第24条に定める場合を除くものとします。
第8条 ( 本ユーザー約款の遵守 )
「サービス」は、「申込者」および「利用者」が「本約款」を遵守することを条件として利用することができるものとします。「申込者」は、「利用者」が「本約款」を遵守することを保証し、その責任を負うものとします。
2.「本約款」の条件に同意した「申込者」および「利用者」は「弊社」に対し、以下の事項について表明し、保証することになります。
(1) 「申込者」および「利用者」は、絶対的または無条件に「本約款」のすべての条項に拘束されることを受け入れ、これに同意していること。
(2) 「申込者」および「利用者」は、当該「利用者」が「本約款」の全ての条項を絶対的および無条件に拘束されることを受け入れ、これに同意していること。また、「申込者」は自己の「利用者」がこれに拘束されることを確保するために必要なあらゆる措置を講じること。
3.万一「申込者」および「利用者」が「本約款」に違反した場合、「弊社」は、当該の「申込者」および「利用者」に対して、全ての「サービス」利用を停止または中止する権利、当該の「申込者」および「利用者」に対する現在または今後の「サービス」(またはその一部)提供を拒否する権利、または当該の「利用者」登録を抹消する権利、並びに当該「申込者」の「利用申込」を一方的に取消す権利を留保するものとします。
第9条 ( 利用申込と本契約の締結 )
「申込者」は、「本約款」の内容を確認し、遵守することを同意した上で、「弊社」所定の手続に従って「サービス」の「利用申込」をするものとします。また、「申込者」は、「利用申込」に際して、「申込者」の正確、最新かつ完全な情報(以下、「登録情報」といいます)を提供するものとし、「申込者」は「登録情報」を常に正確、最新かつ完全なものにするため、「登録情報」の常時把握およびメンテナンスを行い、速やかに更新することに同意するものとします。
2.「弊社」は「サービス」の「利用申込」を受けるにあたり、「サービス」の内容を特定するために必要な事項等を、「申込者」からインターネット等を用いたオンライン等による申込を受け、「弊社」で当該「利用申込」を受付けるものとします。
3.「弊社」は「利用申込」に対して「弊社」で必要な審査手続きを行い、「弊社」が「申込者」からの「利用申込」を承諾したとき、「本約款」が締結されるものとします。
4.「弊社」は、「利用申込」のときに「申込者」が選択した内容に基づき登録の手続きを行いますが、「利用申込」の内容が既に他の「申込者」、「利用者」に割当てられて使用されている場合、または「弊社」が「利用申込」の内容に問題があるとみなした場合、また「本約款」に適合していないとみなした場合、「弊社」は、「申込者」の選択した利用内容を拒否し、または「申込者」が係る利用内容を使用することを中止させる権利を留保します。
5.「申込者」が「利用申込」のときに正確性、完全性に欠け、または最新のものではない「登録情報」を提供した場合や、かかる情報が正確性、完全性に欠け、または最新のものではないと「弊社」に合理的に認められる場合、「弊社」は、当該の「申込者」あるいは「利用者」による「サービス」の利用を停止または中止し、当該の「申込者」あるいは「利用者」に対して現在または今後の「サービス」(またはその一部)提供を拒否する権利を留保します。
6.「利用申込」にあたっては「弊社」が指定した第三者による取次を認める場合があります。
第10条 ( サービスの開始と課金の開始 )
「弊社」は、「企業担当者」のログインIDおよびそれに対応したパスワードを含む、「サービス」の契約内容を記載した「弊社」所定の申込確認書(以下、「確認通知」といいます)を、電子メールまたはインターネットのオンライン上で「企業担当者」に通知します。
2. この「確認通知」をもって「サービス」の提供内容を確認したものとし、「確認通知」の通知日をもって「サービス」開始日とし「本約款」は発効します。
3. 前項で定めた「サービス」開始日をもって、「利用料」の課金開始日とし、実際の「サービス」利用の有無に係らず、「申込者」が支払う「利用料」の有効期限が起算開始されることとします。
4. 「弊社」は、「本ユーザー約款」の成立後、「申込者」からの「利用申込」の内容と別添1の料金表で定める料金から算出した「利用料」「支払期日」が記載された請求書を「申込者」に発送します。料金等の請求を受けた「申込者」は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
5.「利用申込」の解除、および、「本ユーザー約款」の解約については、「弊社」の所定の手続きに従って行うものとします。
第11条 ( 利用申込の承諾 )
「弊社」は次の各号に該当する場合、「サービス」の「利用申込」および「利用者」の登録を承諾しないことがあります。
(1) 「申込者」が、「本約款」第10条の方法によらずに「サービス」の「利用申込」を行った場合
(2) 「申込者」が、過去に「本約款」その他の利用規約等に違反したことを理由として強制退会処分を受けた者である場合
(3) 「利用申込」および「利用者登録」により、反社会団体による利用のおそれがある場合、もしくは反社会行為、その他犯罪行為に利用されるおそれがあると「弊社」が判断するとき。
(4) 前各号のほか、「弊社」が「本約款」の締結を適当でないと判断したとき。
2.「弊社」が「利用申込」を承諾した後であっても、前項の各号に該当することが判明した場合には、直ちに「利用申込」および「利用者登録」による「サービス」の利用を停止または中止、もしくは解除することができるものとし、当該の「申込者」あるいは「利用者」に対して現在または今後の「サービス」(またはその一部)提供を拒否する権利を留保するものとします。
第12条 ( 企業担当者と利用者登録 )
「申込者」は、「利用申込」の時に、「企業担当者」を定めるものとします。
2.「企業担当者」は、「弊社」より通知される「申込確認書」に記載されたログインIDおよびパスワードを用いて「サービス」へのログインを行い、「利用申込」のときに選択した「利用者」の数を上限に、「利用者」の使用するログインIDおよびパスワードを設定し、「利用者登録」を行うものとします。
3.「企業担当者」は「利用者」のログインIDおよびパスワードの設定後、これらを「利用者」へ通知するものとします。
4.「企業担当者」は、「本ユーザー約款」を含め、「弊社」からの通知内容について自己の責任において「申込者」および「利用者」に周知徹底させるものとします。
第13条 ( ログインIDおよびパスワードの管理 )
「申込者」および「企業担当者」は、自身を含む全ての「利用者」のログインIDおよびパスワードの管理責任を負うものとします。
2.「申込者」および「利用者」は「ログインID」およびパスワードの管理責任を負い、「ログインID」およびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
3.「申込者」および「利用者」は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとします。
4.「申込者」および「利用者」は、「ログインID」およびパスワードの盗難があった場合、「ログインID」およびパスワードの失念があった場合、または「ログインID」およびパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに「弊社」にその旨連絡するとともに、「弊社」からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.前項に定める義務違反、「ログインID」およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用、パスワード変更義務を怠ったこと等による損害等の責任はすべて「申込者」および「利用者」が負うものとし、「弊社」は一切の責任を負わないものとします。
6.「申込者」および「利用者」の「ログインID」およびパスワードの盗難、失念、第三者による使用などにより、「弊社」が損害を直接的または間接的に被った場合には、「本約款」に定める通り、「弊社」は当該損害の求償を当該「申込者」および「利用者」に対して行なうことができるものとします。
第14条 ( 利用サービスの内容・「利用者」の変更等 )
「申込者」は、次の事項について、「弊社」が定める申請方法に基づき、利用するサービス内容の変更を請求することができます。
(1) 契約時の申込み内容の変更もしくは追加
(2) 「利用者」の追加および変更、削除
第15条 ( 「申込者」および「利用者」の登録情報の変更等 )
「申込者」は、「利用申込」のときに提出した「登録情報」および「利用者登録」の情報に変更があったとき、もしくは「本約款」第25条の規定に違反する事実が発生し、またはそのおそれがあるときは、速やかにその旨を「弊社」に届け出るものとします。
2. 「利用者」は自らの「登録情報」に変更があった場合、速やかにその旨を「企業担当者」に通知し、かかる通知を受けた「企業担当者」は、前項の定めに従い、速やかにその旨を「弊社」所定の方法により「弊社」に届け出るものとします。
3.「申込者」および「利用者」が本条第1項および第2項の届け出を怠った事により、「申込者」もしくは第三者に損害が発生した場合は、直接損害・間接損害、逸失利益を問わず、当該の「申込者」もしくは「利用者」は、自らの費用と責任で解決するものとし、「弊社」は一切その責を負わないものとします。
第16条 ( 利用の終了 )
「申込者」および「利用者」が、「サービス」の利用を終了するときは、「申込者」より「弊社」に対し書面により利用終了希望日の30 日前迄に「サービス」の利用終了する旨を通知しなければなりません。なお、かかる利用の終了は「申込者」により指定された全ての「利用者」および全ての「サービス」に対して行われます。
第17条 ( 利用の停止および解除 )
「申込者」および「利用者」が以下の各号に該当する場合、「弊社」は、事前に催告することなく、直ちに当該「申込者」および「利用者」等の利用資格を停止、もしくは取消すことができ、「サービス」の利用を停止、もしくは終了するものとします。
(1) 「弊社」への「利用申込」の内容もしくは「登録情報」の申告、届出内容に虚偽があったとき。
(2) 「本約款」に定める「利用料」または遅延損害金等につき、支払期日を経過しても支払わないとき。
(3) 「本約款」に定める情報の取扱に違反すると「弊社」が判断したとき。
(4) 「本約款」第11 条第2項の規定により「サービス」の利用停止を受けた「申込者」が、その利用を停止しない場合。
(5) 「サービス」の利用期日満了となったとき。
(6) 「申込者」が、仮差押・仮処分・差押・競売等の申立を受けたとき、または破産・会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立を受けたとき、又は自ら破産開始・会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立をしたとき。
(7) 合併によらないで解散したとき、支払停止の状態に陥ったとき、手形もしくは小切手の不渡処分を 受けたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(8) 公売処分・租税滞納処分・その他の公権力の処分を受けたとき。
(9) 資本の減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
(10) 監督官庁より営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(11) その他財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(12) 「本約款」の全部もしくは一部に違反または違反する恐れがあるとき、かつ「弊社」の催告にかかわらず違反が是正されないとき。
(13) 「本約款」に違反する行為で、「弊社」の業務の遂行または「弊社」の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(14) 法令に違反しまたは公序良俗に反する態様において「サービス」を利用したときまたはそのおそれがあるとき。
(15) その他、「弊社」が「サービス」の「申込者」「利用者」として不適切であると判断した場合。
(16) 「本約款」に定める「サービス」の禁止行為を行ったとき。
(17) 「本約款」第26条の規定に違反したとき。(尚、「本約款」第27条により、情報を削除された場合も含むものとします。)
2.「弊社」は、本条前項の条項に係らず「申込者」および「利用者」に対し、「サービス」の利用期間中であっても、7 日前迄に書面による通知を行った上、「サービス」の一部を終了させることができます。
3.また、「弊社」は、本条第1項の条項に係らず「申込者」および「利用者」に対し、「サービス」の利用期間中であっても、30日前迄に書面による通知を行った上、「サービス」の全部を終了させることができます。
第18条 ( サービスの利用料 )
「サービス」の「利用料」は別添料金表に定める通りとします。
2.別添料金表に記載の「利用料」は、「弊社」からの催告を要せず通知により、見直される事があります。
第19条 ( 「申込者」の支払義務 )
「申込者」は、「サービス」の利用に関して、別添1料金表に従って「利用料」を、「弊社」に支払うものとします。
2.「本約款」第17条の規定により「サービス」の提供が停止された場合でも、当該停止の期間は当該「サービス」の提供があったものとして取り扱い、「利用料」の額が算出されるものとします。
3.「申込者」は「本約款」第17条の各号のいずれかに該当する場合、「弊社」からの催告を要せず通知により期限の利益を喪失するものとし、「本約款」に基づく債務を直ちに支払うものとします。
4.「申込者」は、「本約款」に基づく債務を「弊社」に対する債権を以って相殺することはできないものとします。
5.「申込者」が「サービス」「利用料」の有効期間中に、「本約款」第16 条に従って解約の通知を行った場合も、既に「弊社」へ支払われた「利用料」は、理由の如何を問わず、返金されないものとします。
6.「申込者」または「利用者」が「サービス」「利用料」の有効期間中に、利用する「サービス」を変更、追加、削除もしくは切替えた場合も、既に「弊社」へ支払われた「利用料」は、理由の如何を問わず、返金されないものとします。但し、「弊社」の責に帰する「サービス」の削除の場合にはこの限りではありません。
7.「申込者」または「利用者」が「サービス」「利用料」の有効期間中に、「本約款」第17条に従って利用資格を停止、もしくは取消しされた場合も、「弊社」の責に帰する場合を除き、既に「弊社」へ支払われた「利用料」は、理由の如何を問わず、返金されないものとします。
第20条 ( 割増金と遅延損害金 )
「サービス」の料金等を不当に免れた「申込者」は、「弊社」に対しその免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
2.「申込者」は「サービス」の「利用料」または割増金の支払を遅延した場合は、その合計額に対して遅延期間につき遅延した額に対する年率14.6%の割合で算出した遅延損害金を上述の合計額と合わせて弊社に支払うものとします。
第21条 ( 消費税 )
「申込者」が「弊社」に対し「利用料」等を支払う場合において消費税が賦課されるときは、その支払を要する額は当該料金等の額に消費税を加算した額とします。
第22条 ( 利用中止 )
「弊社」は、次の場合には、自らの判断で「サービス」を中止することがあります。
(1) 「サービス」用システムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合。
(2) 「サービス」用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3) 「本約款」第42条に定める不可抗力、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある場合。
(4) 「弊社」の電気通信設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合。
(5) 第一種通信事業者または「弊社」指定管理会社が電気通信サービスの提供を中止することにより「サービス」の提供をおこなうことが困難なとき。
(6) 主要なネットワーク接続(通信業者のバックボーンまたはハブ)が中断したとき。
(7) その他「弊社」が、「サービス」の運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合。
(8) その他「弊社」がやむを得ないものと認める合理的な事由があるとき。
2.「弊社」は本条第1項に基づく「サービス」の提供の中止によって生じた「申込者」、「利用者」および第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。
3.「弊社」は、本条第1項の規定により「サービス」の提供を中止するときは、あらかじめその旨を「弊社」の定める方法で、「企業担当者」に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではないものとします。
第23条 ( サービス開始の遅延 )
「弊社」は、次の各号に該当する場合、「サービス」利用権付与の開始時期を遅らせる場合があります。
(1) 申込に係わる「サービス」の提供または当該「サービス」に係わる装置の設置・保守の開始が通常に比して困難な場合。
(2) 第一種通信事業者または弊社指定管理会社が行う電気通信サービスの提供に遅延が生じた場合。
2.本条第1項の規定により、「サービス」の開始時期を遅らせる場合、「弊社」は、「申込者」に対し、「弊社」の定める方法によりその旨を通知します。
第24条 ( サービス利用の制限 )
「弊社」は、天災、事変、その他の非常事態・緊急事態の発生により、通信需要が著しく輻輳するなど通信の一部または全部を利用することが出来なくなった場合、もしくは天災、事変、その他の非常事態・緊急事態が発生する恐れがある場合、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)第8条に基づき、「企業担当者」に事前に通知することなく「サービス」の提供の全部または一部を制限あるいは中止する措置をとることがあります。
2.「弊社」は、前項に基づく「サービス」の提供の中止によって「申込者」、「利用者」および第三者に生じた損害については一切責任を負いません。
3.「申込者」は「弊社」の「サービス」提供に関わる電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があった場合、「弊社」は「申込者」の利用を制限すると共に、「申込者」に対して損害賠償請求をすることがあります。
第25条 ( サービスの終了 )
本条前項に定める場合のほか、「弊社」は、「申込者」または「利用者」に対し事前に通知する事により、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。「申込者」または「利用者」に対する通知は、本サービスの全部を終了するときは、終了予定日の3ヶ月前迄に書面による通知を行うものとします。
2.本サービスの全部を終了したときは、「弊社」と「申込者」との間の利用契約は、サービス終了日をもって自動的に解除されるものとします。
第26条 ( 禁止事項 )
「申込者」および「利用者」は、サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」といいます。)を行ってはなりません。
(1) 「本約款」第14条に対する違反行為
(2) 日本の法律に反する違反行為
(3) 人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4) 他の「申込者」「利用者」あるいは第三者もしくは「弊社」の誹謗、中傷など公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 他の「申込者」「利用者」あるいは第三者もしくは「弊社」の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(6) 他の「申込者」「利用者」あるいは第三者もしくは「弊社」に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(7) 他の「申込者」「利用者」あるいは第三者もしくは「弊社」の著作権、その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(8) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(9) 「弊社」の営業や「サービス」の運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
(10) ログイン名およびパスワードを不正に使用する行為。
(11) コンピューター・ウィルス等の有害なプログラムを、「サービス」を通じて、または「サービス」に関連して使用もしくは提供する行為。
(12) 「サービス」の提供を受ける権利を「本約款」の定めに従わず、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入すること。
(13) 「サービス」の全部もしくは一部に無断でアクセスしたり、アクセスを試みたと「弊社」が判断する合理的な理由がある場合。
(14) 他の「申込者」の登録情報もしくは個人情報にアクセスしたり、アクセスを試みた場合。
(15) 本サービスで知り得た、当社及び第三者の営業の秘密を漏洩する行為
(16) 事実に反する情報を提供する行為
(17) 「本約款」に違反する行為
(18) その他「弊社」が不適切と判断する行為
2.「申込者」もしくは「利用者」が禁止事項を行ったものと「弊社」が判断した場合、「弊社」は当該「申込者」や「利用者」の承諾なく、以下各号で定める手段をとることができます。
(1) 「弊社」サーバ内の該当するデータの全部または一部を削除し、また当該「申込者」や「利用者」に対する「サービス」を停止する。
(2) 当該「申込者」あるいは当該「利用者」に損害賠償を求める。
(3) 詐欺的行為、濫用行為、その他違法行為や犯罪行為があった場合には、当該行為につき捜査機関などの適切な公的機関に通報を行なう。
第27条 ( 利用者による設備等の準備と維持責任 )
「申込者」および「利用者」は、「サービス」を利用するため、直接、またはウェブベースのコンテンツにアクセスする装置を介してワールド・ワイド・ウェブにアクセスできるよう、通信機器(コンピュータおよびモデム)、またはその他のアクセス装置等、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備および回線利用申込の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他「サービス」を利用するために必要な準備を自己の費用と責任において行うものとします。
2.「申込者」および「利用者」は、「サービス」の提供に支障を与えないために「申込者」および「利用者」の端末設備を正常に稼動するように維持するものとします。
3.「サービス」の利用中に「申込者」および「利用者」が「弊社」の設備、または「サービス」に異常を発見したときは、「申込者」および「利用者」は自らの設備等に故障がないことを確認の上、「弊社」に当該異常の内容、発生原因等を「弊社」の定める方法で通知し、修理または復旧に協力するものとします。
第28条 ( 利用者等の情報の削除 )
「弊社」または「弊社」が指定した者は、「申込者」または「利用者」または「申請者」が以下の事項に該当すると「弊社」が判断した場合、あるいは「申込者」または「利用者」または「申請者」が「弊社」に登録した情報や、「サービス」に登録した情報(電子ファイルや電子データを含む)または文章等が以下の事項に該当すると「弊社」が判断した場合、当該情報または文章等を削除することができるものとします。
(1) 「本約款」第26条、または「本約款」27条で規定する事項に違反した場合。
(2) 登録、提供された情報等のデータ容量が所定の容量を超過した場合。
(3) その他、「サービス」の保守管理上必要な場合など、「弊社」が削除の必要があると判断した場合。
2.前項の規定に拘らず、「弊社」または「弊社」が指定した者は、情報の削除義務を負うものではないものとします。
3.「弊社」もしくは「弊社」が指定した者が、本条の規定に従い情報を削除したこと、または情報を削除しなかったことにより、「申込者」、「利用者」もしくは第三者に損害が発生したとしても、「弊社」もしくは「弊社」が指定した者は一切責任を負わないものとします。
第29条 ( 他のネットワーク接続 )
「申込者」および「利用者」は、「サービス」の取扱に関して、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがありうる事を了解するものとします。
2.「申込者」および「利用者」が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、「申込者」および「利用者」は経由する全ての国の法令等、通信業者の約款等および全てのネットワークの規則に従うものとします。
3.インターネット上のデータ転送のセキュリティは確実に保証されたものではなく、インターネット転送中に傍受または妨害される恐れが有り、「利用者」が自らの危険負担で行う転送のセキュリティについて、「弊社」は一切保証を行わないものとします。
第30条 ( 他のネットワークサービスの利用 )
「申込者」および「利用者」は、「サービス」の利用に際して、他のネットワークサービス等を利用する場合にも、かかるネットワークサービス等と当該「申込者」および「利用者」との間の規約、利用申込等の内容に拘わらず、「サービス」の利用に関する限り、「本約款」に従うものとします。
第31条 ( 利用環境の整備 )
「申込者」および「利用者」は自己の利用環境に応じて、コンピュータウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等の対策を講じるものとします。「弊社」は「申込者」および「利用者」の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
第32条 ( バックアップ )
「申込者」および「利用者」が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、「申込者」および「利用者」は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第33条 ( 本サービス用設備等の障害等 )
「弊社」は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.「弊社」は、「弊社」の設置した本サービス用設備に障害があることを「弊社」が知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.「弊社」は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第34条 ( 利用者等への通知 )
「弊社」から「申込者」および「利用者」への通知は、本条の定めにより行なわれるものとします。
2.「弊社」は次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を「企業担当者」へのメールにより通知します。尚、これらの掲示または通知をもって、「申込者」および各「利用者」に通知したものとみなします。
(1) 「サービス」の利用停止。
(2) 「サービス」の提供条件の変更。
(3) その他、「本約款」で規定される通知を行う場合。
3.「弊社」から「申込者」および「利用者」への通知は、「弊社」が本条第1項に基づきその内容を発信した日に効力を生じるものとします。
第35条 ( 再委託 )
「弊社」は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第37条(秘密情報の取り扱い)及び第37条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第36条 ( 秘密情報の取り扱い )
「申込者」「利用者」および「弊社」は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、「申込者」「利用者」および「弊社」は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、「申込者」「利用者」および「弊社」は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、「申込者」「利用者」および「弊社」は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、「弊社」が必要と認めた場合には、第34条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、「申込者」から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき「弊社」が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第37条 ( 個人情報の取り扱い )
「申込者」「利用者」および「弊社」は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第5項乃至第7項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第38条 ( 損害賠償 )
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は「本約款」等に関して、「弊社」が「申込者」に対して負う損害賠償責任の範囲は、「弊社」の責に帰すべき事由により又は「弊社」が「本約款」等に違反したことが直接の原因で「申込者」に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、「申込者」の「弊社」に対する損害賠償請求は、「申込者」による対応措置が必要な場合には「申込者」が第33条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、「弊社」の責に帰すことができない事由から生じた損害、「弊社」の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について「弊社」は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.本サービス又は「本約款」等に関して、「弊社」の責に帰すべき事由により又は「弊社」が「本約款」等に違反したことにより「申込者」に損害が発生した場合について、「弊社」は前項所定の「申込者」に対する責任を負うことによって一切の責任を免れるものとし、「利用者」に対する対応は「申込者」が責任をもって行うものとします。
3.本条で定める内容をもって「弊社」の責に基づく賠償責任の限度とします。尚、「申込者」は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
第39条 ( 免責 )
本サービス又は「本約款」等に関して「弊社」が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、「弊社」は、以下の事由により「サービス」の利用に関して被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、復旧不能なデータ破壊などの損害、財産的損害、信用損害、間接損害、付随的損害、特別損害その他一切の損害について、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 「弊社」が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 「弊社」が定める手順・セキュリティ手段等を「申込者」および「利用者」等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち「弊社」の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS) 及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、「弊社」の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) 「弊社」の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき「弊社」に過失などの帰責事由がない場合
(13) その他「弊社」の責に帰すべからざる事由
2.「弊社」は、「申込者」および「利用者」等が本サービスを利用することにより「申込者」および「利用者」等と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第40条 ( クライアントソフトウェアの使用 )
「申込者」および「利用者」は、権利者の許諾を得ることなく、いかなる方法においても、「サービス」を通じて登録・提供されるいかなる情報について、著作権法で定める「申込者」および「利用者」個人の私的使用の範囲外の使用をすることはできません。
2.「申込者」および「利用者」は、権利者の許諾を得ることなく、いかなる方法においても、第三者をして、「サービス」を通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすることはできません。
3.本条の規定に違反して問題が発生した場合、「申込者」および「利用者」は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、弊社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
第41条 ( クライアントソフトウェアの使用 )
「利用者」は、「弊社」によって「利用者」の「スマートデバイス」にインストールされた「CheckNoteクライアントソフトウェア」(以下、「クライアントソフトウェア」)を、「弊社」によって「利用者」に提供される説明に従って、「弊社」の本サービスと共にのみ使用することができます。
2.「利用者」は、「クライアントソフトウェア」の使用にあたり、製品に付随される「CheckNote利用規約」の各条項に同意いただくものとし、各条項に基づき「クライアントソフトウェア」の使用が許諾されます。
3.「利用者」は「クライアントソフトウェア」のコピーを作成することはできません。「利用者」は、「弊社」との契約が終了した場合、「弊社」による通知があった場合、または「デバイス」を他の個人または法人に譲渡した場合のうちのいずれか早期に到来した時点で、かかる「クライアントソフトウェア」のすべてを消去または破棄しなければなりません。「利用者」は、「クライアントソフトウェア」に付随するいかなる印刷物も複製することはできません。
4.「利用者」は、「クライアントソフトウェア」をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
5.「利用者」は、「クライアントソフトウェア」をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡することはできず、第三者に対して「本クライアントソフトウェア製品」の機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。
6.「利用者」が本条の条項に違反した場合、「弊社」は、他の権利を害することなく「クライアントソフトウェア」を使用する「利用者」の権利を解除することができます。「利用者」は「クライアントソフトウェア」の使用を終了し、その構成部分を全て破棄しなければなりません。
第42条 ( 「本約款」及びその他の利用規約等の有効性 )
「本約款」及びその他の利用条件等の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約及びその他の利用条件等のその他の規定は有効とします。
2.「本約款」等の規定の一部があるユーザーとの関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、「本約款」等はその他のユーザーとの関係では有効とします。
第43条 ( 不可抗力 )
「弊社」は、不可抗力的事由により「本約款」の履行の遅滞や不履行が引き起こされた場合には、一切その責任を負わないものとします。不可抗力とは、ストライキ労働争議、内乱、通商禁止、火災、洪水、爆発、地震その他の自然災害、政府の行為もしくは規制、その他当事者の故意または過失によるものではなく、当事者の支配することのできない事由をいうものとします。但し、不可抗力により債務を履行できない場合には、「弊社」は「企業担当者」に対しその旨を速やかに通知する努力を行い、履行の努力を行うこととします。当該不可抗力により90 日以上「本約款」や「サービス」の履行が不可能な場合、「弊社」は「サービス」の提供に関する一切の義務を免れるものとします。
第44条 ( 権利義務譲渡の禁止 )
「申込者」は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第45条 ( 協議等 )
「本約款」等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、「本約款」等の何れかの部分が無効である場合でも、「本約款」等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第46条( 準拠法及び管轄裁判所 )
「本約款」の準拠法は、日本法とします。
2.「申込者」と「弊社」の間で訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1.「本約款」は、2012年4月1日から施行します。
2.「本約款」の施行前にユーザーによって行われた行為についても「本約款」が適用されます。
制定: 2012年04月01日
CheckNote
株式会社リサーチアンドソリューション